契約条項の見直しについて

(整理中)
 放送法(昭和25年法律第132号)第32条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は,次の条項によるものとする。
第1条(放送受信契約の種別)
第2条(放送受信契約の単位)
第3条(放送受信契約書の提出)削除または修正、条文の意味不明のため。
第4条(放送受信契約の成立)
第5条(放送受信料支払いの義務)修正、NHKの義務(提供するサービス内容)を明記する
第5条の2(多数契約一括支払に関する特例)
第5条の3(団体一括支払に関する特例)
第6条(放送受信料の支払方法)
第7条(放送受信契約者の表示)削除または修正
第7条の2(受信機の設置等の確認措置)
第8条(氏名,住所等の変更)
第9条(放送受信契約の解約)
第10条(放送受信料の免除)
第11条(放送受信料の精算)
第12条(放送受信契約者の義務違反)削除または修正
第12条の2(支払いの延滞)
第13条(NHKの免責事項および責任事項)修正、責任事項として少なすぎる。
第13条の2(放送受信者等の個人情報の取り扱い)
第14条(規約の変更)
第15条(規約の周知方法)