NHK関連団体について

(整理中)

  1. 放送法第九条第2項三号で附帯業務が行える。ただし、「第七条の目的を達成するため」限定。
  2. 放送法第九条第3項で規定している業務も行える。ただし総務大臣の許可が必要。
  3. 営利を目的としてはならない。
  4. 業務の委託は、「第九条第一項の業務等」のみ、且つ、当該業務が効率的にならなければならない。つまり、効率が同じであれば、委託できない。
  5. 委託に当たっては競争原則が働かなくてはならない(総務省ガイドラインより)
  6. 本来、独立行政法人宇宙航空研究開発機構に出資するために条文化されたものが、拡大されたものである。