日本の裁判は証拠採用基準がオカシイ

(冤罪が発生しうる判定基準になっている)

刑事裁判において被告人を有罪とするためには、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。


ここでの問題は「健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合」とは何ぞやということである。
つまり足利事件で「(誤認率0.1%だから)健全な社会常識に照らして証拠採用!」は、採用基準的に問題無いのが日本の証拠採用基準なのだ。
年間1000件裁判があれば、毎年1人の冤罪が発生する確率だ。非常に大問題な基準と言えよう。


もし私が裁判員に選ばれたら、こう言うだろう。
「99%間違いないのであれば、証拠採用しません。(1億回やれば100万人も冤罪が発生するジャン」
「99.9%間違いないのであれば、証拠採用しません(1億回やれば10万人も冤罪が発生するじゃん」
「100%または、99.9999999%間違いないときに、初めて『確信を持って有罪といえる』となります。(1億回やっても冤罪は1人または0人)」