私的録音録画補償金の見直し

  • 購入したディジタル音楽は、音楽機器等に複製されることを前提としており、著作権者の正当な利益を害していないため補償の必要を認めない。
  • 購入したCD・ディジタル音楽をipodおよびCD−R等に複製することは、正当な私的複製の範囲内であり、著作権者の正当な利益を害しておらず補償の必要を認めない。
  • レンタルしたCDを複製することを私的複製の範囲内としていることは、非常に問題であると考える。本来、私的複製の範囲外であり、現実的な解決方法としての補償金の必要を認める。
  • しかしながら、その補償形態については、権利侵害の割合から補償費をレンタル代に上乗せするべきであり、レンタル時の補償費の見直しで対応すべき問題である。
  • 以上のことから、媒体への補償金制度を止めるべきである。(レンタル補償は当然継続される)
  • さらに仮に百歩譲って媒体への複製に補償金を適用したとしても、購入した音楽の複製は補償の範囲外、レンタルした音楽の複製は補償の範囲内として、権利侵害割合を設定すべきである。