(3)タイムシフト・プレイスシフトについて

質問3
上記の事実がありながら、今後HDDレコーダー、携帯オーディオプレーヤー等が補償金の対
象となることが、なぜ「補償金制度の趣旨に照らし合理性はなく、従って、消費者に不合理な
負担を強いるものである。」とされるのか、その根拠をお聞かせください。

回答3
上記の事実があるとのことですので、それを事実として書きますと、
タイムシフト・プレイスシフト以外の目的での用途(いわゆる権利者の経済的損失を直接生じさせる目的での用途)が補償に値するだけの実態量となってるため」であるためです。