(4)「クリエーターへの適正な対価の還元」を実現する具体的な方法について
質問4
この間、貴協会は、「ダビング10」の前提条件である「クリエーターへの適正な対価の還元」と
私的録画補償金は関係ない、との主張をされておられますが、それでは、ここでいう「クリエー
ターへの対価の還元」とは、いったいどのような方法で実現されるとお考えなのか、お聞かせ
ください。
回答4
ダビング10に伴い、既存に比べコピー先の媒体の販売数増加が見込まれます。
短期的には、媒体の販売数増加による補償金増加によって、「クリエー
ターへの対価の還元」が行われると考えます。
質問5
貴協会による一連のご主張は、「消費者への配慮」という言葉を頻繁に使用されることとは裏
腹に、文化庁案を拒否することで「ダビング10」の実施を危うくしていることだけを取り上げて
も、「消費者の利益や利便性」よりも、むしろ私的録音録画補償金制度に係る負担のサイクル
から、メーカーのみが責任を回避することに固執しているようにしか見えません。私的録音録
画が自由であることからもたらされている利益については、消費者だけでなくメーカーにももた
らされているものであって、その利益の一部分については、第4次中間答申において「権利者
に還元されるべき」とされた対価のリソースに含まれているというのが私たち権利者の考え方
です。利益を追求することが企業の目的であることを否定はしませんが、私的複製を可能と
する機器等を製造販売して利益をあげる以上、この因果関係と社会的責任からは逃れられな
いと考えておりますが、その点についてお考えをお聞かせください。
回答5
「私的録音録画補償金制度に係る負担のサイクルから、メーカーのみが責任を回避する」という理解は誤解です。
ただし、「メーカーの利益の一部分は権利者に還元されるべき」という主張については、
明確に否定させて頂きます。
(これは「補償金または私的複製権利金を原価として積むべき」ということを否定するものではありません。)
質問6
貴協会委員が私的録音録画小委員会において、「補償を考える余地が生じてくるというふうに
考えられる」と発言された「音楽CD からの録音」について、現在私的録音の実態の中心的存
在となっているHDD レコーダーや携帯オーディオプレーヤーを指定しないで、いったいどのよ
うな方法で音楽CDからの録音に係る補償金制度を成立させていこうというのか、お考えをお
聞かせください。
回答6
「余地」とは、タイムシフト・プレイスシフト以外の目的とお考え下さい。
音楽CDからの録音についてまったく補償を考えないということではありません。
JEITAの主張は、「タイムシフト・プレスシフト目的での、こうした機器(HDDレコーダー、携帯オーディオプレーヤー)を補償金の対象とすることは(中略)受け入れられない。」
です。
質問7
どのような主旨で、かかる一貫性のない発言をされているのか、わかりやすく説明してくださ
い。
回答7
つきつめるは、発言の一貫性でなく、論理的一貫性であるべきと考えます。
現時点で発言に一貫性が無い様に見えているとしたら、出発点での掛け違いなどによる、
個々の発言の言葉尻を捉えているからだと考えます。